2021-03-18 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
○五味政府参考人 消防法におきましては、建物の用途や規模などの状況に応じまして、スプリンクラーなどの消火設備や自動火災報知設備などの警報設備、避難設備などのハード対策及び消防計画の作成や訓練などのソフト対策を義務づけておりまして、これらのハード対策とソフト対策を有効に組み合わせることによりまして、火災等から利用者等の生命財産を守ることとしております。
○五味政府参考人 消防法におきましては、建物の用途や規模などの状況に応じまして、スプリンクラーなどの消火設備や自動火災報知設備などの警報設備、避難設備などのハード対策及び消防計画の作成や訓練などのソフト対策を義務づけておりまして、これらのハード対策とソフト対策を有効に組み合わせることによりまして、火災等から利用者等の生命財産を守ることとしております。
その結果、当該冷媒を用いた場合に必要な技術上の基準のうち、一つは滞留しないような構造、もう一つは検知警報設備の設置、この二つの措置を講ずることで冷媒として安全に取り扱うことができるとの結論が得られたというふうに伺っております。 なお、こうした微燃性ガスにつきましては、こうした技術的検討等を踏まえ、特定不活性ガスとして位置付けられたというふうに承知をしているところでございます。
この工事につきましては議員会議室を議員事務室に改修するものでございますけれども、壁と扉を設置し壁紙を張るといった通常の内装改修にとどまらず、議員活動を支援するため、全ての議員事務室に標準的に備わっている情報通信システムなどを新たに整備するほか、一部屋を議員室と秘書室などに分けるため、空調ダクトや非常警報設備などの増設、電気容量増強等を行うものとなっております。
まず規制の内容でございますが、戸建て住宅や事務所であれば特段の規制がないのに対しまして、就寝利用を伴わない、要は、寝泊まりをしない用途でありますと非常用照明の設置などが必要となりまして、就寝利用を伴う用途であれば、これに加えて警報設備の設置や階段の安全措置などが必要となります。
この在館者が迅速に避難できる措置につきましては、具体的には、利用者が寝泊まりするいわゆる就寝用途については、就寝中であっても火災の発生を早期に覚知できるよう、各居室において連動して作動する警報設備の設置を条件とする予定であります。
在館者が迅速に避難できる措置につきましては、具体的には、利用者が寝泊まりするいわゆる就寝用途につきましては、就寝中であっても火災の発生を早期にわかる、要は覚知できるよう、各居室において連動して作動する警報設備の設置を条件とする予定であります。
こうした転用を円滑化いたしますため、今国会に提出した建築基準法の一部を改正する法律案におきまして、二百平米未満の建物でありまして、在館者が迅速に避難できる措置として警報設備の設置や階段の安全性を確保している場合におきましては、特段の改修を不要とすることとしてございます。
これは、既存建築物は構造上の安全基準を新築時に確認していること、また、今回の改正法案において、三階建て以下で二百平米未満の用途変更の場合には、避難安全性の確保を前提に、壁、柱等を耐火構造とするような大規模な改修工事を不要とし、警報設備等の設置による対応で可とするなどの規制の合理化を行うこととしていることと平仄を合わせるということでございます。
ただし、利用者が寝泊まりするいわゆる就寝用途については、就寝中であっても火災の発生を早期に覚知できるよう、各居室において連動して作動する警報設備の設置を条件とする予定であります。
ただし、利用者が寝泊まりするいわゆる就寝用途につきましては、寝ている間、中にあっても火災の発生を早期に覚知できるよう、各居室において連動して作動する警報設備の設置を条件とする予定であります。
具体的には、三階建ての戸建て住宅等を福祉施設等とする場合には、警報設備の設置など在館者が避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とします。また、用途変更に伴って建築確認が必要となる規模について、その上限を百平米から二百平米に見直し、二百平米以下の他の用途への転用は建築確認の手続を不要とします。
さらに、次のまた違う問題というか例なんでありますけれども、例示基準というものがあるようでありまして、検知警報設備の指示値の校正、これを六か月に一回やれというふうな指示になっているようなんですが、これ、例えば年に一回とか二年に一回このことをやるとなると、これは違法になるというふうに考えてよろしいでしょうか。
可燃性ガスに対する対策といたしましては、消防法令上、一定規模以上の地下街や店舗等の地下施設につきましては、ガス漏れ、火災警報設備の設置対象となっているところでございます。
したがいまして、温泉におけるガス爆発対策として、ガス爆発により在館者の人命被害が生じるおそれのある屋内施設につきましては、消防法令においても、ガス漏れ、火災警報設備の設置など、所要の防火安全対策の確保が必要であると考えているところでございます。
○政府参考人(東尾正君) 建築基準法との関係でございますけれども、まず、この設備につきましては消防法と建築基準法との間で重複規制のないように図っておりまして、今回の住宅用警報設備というのは、これは消防法の世界ということで明確に区分されています。
また、今お話にございましたように、二十日に、国内の地下鉄駅舎及びその他の地下にあります鉄道駅舎につきまして、国土交通省の方と協力しまして、消火設備、警報設備、避難設備の状況についての一斉点検を実施するように、各都道府県を通じまして市町村に通知をしたところでございます。
トンネルの延長と交通量でその態様が決まるというものでございますが、例えば水噴霧装置でありますとか、避難誘導施設でありますとか、あるいは警報設備等々を新たにこういう長大トンネルでかつ交通量が多いトンネルには設置するという基準を決めさせていただきまして、安全に万全を期するという考え方で整備することといたしております。
この三条二項のところでも、臨界警報設備の設置など臨界事故の発生を想定した適切な措置が講じられなければならないという中に、わざわざウランの五%以下はいいですという中身まであるんです。ですから、そういうのも含めてやっていただきたいということをつけ加えておきたいというふうに思います。よろしいですか。
それからもう一つは、「臨界質量以上のウラン又はプルトニウムを取り扱う加工施設は、臨界警報設備の設置その他の臨界事故の発生を想定した適切な措置が講じられているものでなければならない。」とあります。今読み上げたところであります。これは昭和六十二年にできているんです。
それから二番目に、委員御指摘の「臨界警報設備の設置その他の臨界事故の発生を想定した適切な措置が講じられているものでなければならない。」という点につきましては、高線量のガンマ線をとらえて警報を発するガンマ線エリアモニターが設置されておりましたので、これがその警報装置に当たるということでございます。
同総理府令は、たとえ指針に基づく安全審査において臨界事故が発生しないと認められ放射線遮へいのための設備の設置等を要しない場合であっても、臨界質量以上のウラン等を取り扱う際には、臨界事故が発生した場合の避難に資するよう警報設備等の設置を求めるものでございます。
つまり、きのう衆議院で局長が答弁をされている、臨界の警報装置、あなたは臨界という言葉をあえて言わないで、警報装置、警報装置と言われていましたけれども、この総理府令の「臨界警報設備の設置その他の臨界事故の発生を想定した適切な措置」の両方ともこの転換試験棟は満たしていないということですよね。
きのうも衆議院でさんざん議論になりましたが、五%以上、臨界質量以上のウランに関しては、「臨界警報設備の設置その他の臨界事故の発生を想定した適切な措置が講じられているものでなければならない。」という総理府令の第三条の二項に違反しているのではないかという議論に対して、局長は、警報装置がついているから、それを考慮に入れたんだという御答弁をされていますが、それは正しいですね。
○大畠委員 これは押し問答になってしまうかもしれませんけれども、「臨界警報設備の設置その他の臨界事故の発生を想定した適切な措置」ですよ。「その他の臨界事故の発生を想定した適切な措置が講じられているものでなければならない。」と書いてあるじゃないですか。警報装置がついていればいいという話じゃないのですよ。警報装置その他の臨界事故の発生を想定したと。
「臨界警報設備の設置その他の臨界事故の発生を想定した適切な措置が講じられているものでなければならない。」と書いてあるわけですよ。これについては完全に違反しているのじゃないですか。一八・八%の濃縮度のものを使うというのは、総理府令第十号というものを適用しなきゃならないのじゃないですか。しかし、それも見落としていたということなんですか。私はそっちの方の話をしたいと思うのです。だれが認可したのか。
先ほどお示しいただきました府令でございますが、臨界質量以上のウランまたはプルトニウムを取り扱う施設は、臨界警報設備の設置その他の臨界事故を想定した適切な措置が講じられているものでなければならないとされておりますが、今回の事故を起こしました施設においても、設計及び工事の方法の認可に際しまして求められる警報設備の設置として警報機能を有するエリアモニターが設置されておりまして、府令の基準を満たしていると考
今後、さらに警報設備の設置の問題であるとか、それから工事の設計、施工の問題等も含め、幅広く調査を継続して行っていくこととしているところでございますが、本件につきましては現在、事故の原因の調査と並行いたしまして、所轄の労働基準監督署におきまして労働安全衛生法違反の疑いで捜査を進めているという段階でございますので、詳細にわたってのコメントは事の性格上差し控えさせていただきたいというふうに思っております。
○政府委員(北山宏幸君) 労働安全衛生規則の第三百八十九条の九という規定がございますけれども、この規定は隧道等の建設の作業を行うときは事業者に対し緊急時に備えてサイレン等の警報設備の備えつけ措置等を講ずべき旨規定しているところでございます。
先ほど御指摘のありました警報設備、通報装置の設置が本当に適切であったかどうか、あるいは避難訓練が適正に行われていたかどうかという点も含めて、今鋭意調査中でございます。 それから第二点目の、先生御指摘の監督署の体制でございます。柏労働基準監督署は、今現在三課制をとっております。第一課が監督掛導業務関係、第二課が安全衛生関係、第三課では労災保険関係の業務を行っております。
○大関説明員 現在、所轄の局並びに署におきまして調査を進めているところは御説明申し上げたとおりでございますが、先生御指摘のように労働安全衛生規則第三百八十九条の九に、警報設備、通話装置の設置が義務づけられておりますが、それが適切であっ一たかどうか。さらには、第三百八十九条の十一に規定されている避難訓練が適正に行われていたかどうか。
○大関説明員 労働安全衛生規則におきましては、落盤、出水、ガス爆発、火災、その他非常の場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるため、隧道の出入り口から切り羽までの距離が百メーターに達したときにサイレン等の警報設備を、また、切り羽までの距離が五百メーターに達したときに警報設備及び通話装置を設置することを義務づけております。
それは、非常に避難も手間取った原因の一つとして、電話が切り羽から三百メートルも離れたところにあって連絡がつかなかったと言われておりますが、労働安全衛生規則三百八十九条の九、ここでは、警報設備等は、隆道建設工事では、出水その他の非常の際の連絡用に通話装置を設けるというふうにありますが、三百メートルも離れているのでは、あってなきがごときじゃないかというふうに思います。
○大関説明員 労働安全衛生規則においては、落盤、出水、ガス爆発、火災、その他非常の場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるため、隧道の出入口から切り羽までの距離が百メーターに達したときにサイレン等の警報設備を、また、切り羽までの距離が五百メーターに達したときに警報設備及び通話装置を設置することを義務づけております。